家屋の不動産取得税の通知がやっと来た。土地を購入してから我が家が出来るまでの経過は以下の経過である。
2003年7月 土地購入。 設計に半年。
2004年5月 土木工事開始、その後、岩盤が硬くてすぐ中止。設計変更。
2004年9月 土木工事再開
2004年12月基礎工事開始
2005年4月 本体工事開始
2006年1月 居住開始
2006年2月 本格的な引越し
2006年5月 登記完了。
2006年10月市役所の家屋調査
2007年4月 固定資産税通知
2007年5月 不動産取得税の申告
2007円7月 土地の取得税の還付通知と取得税の税額通知。
登記は自分でやってみた。表示登記を土地家屋調査士に頼むと8-10万ほど、さらに所有権の保存登記を司法書士に頼めば4-5万掛かる。ネットで見るとけっこう自分で登記している人もいたので自分でした。2回法務局に足を運び、かかった費用は用紙代と交通費だけで数千円、延べ時間は8時間ほどだ。
税務申告も登記もそうだが、専門家に頼まなければいけないという法律はない。他人の代わりに手続きをして、報酬を貰うのには資格が必要だが、自分のことを自分でするのに資格は要求されない。役所も親切になり30分ほど掛けて丁寧に登記のやりかたを教えてくれる。みなさん自分でした方がいいですよ。
昨年のGWに登記をして、市役所から家屋の調査に来たのがその年の秋。そして、今年から固定資産税と都市計画税の通知が来た。市役所での固定資産評価が決まったのでようやく不動産の取得税がやって来たのだ。
税金の課税対象となる家の評価額は、実際に掛かった費用は全く関係ない。役所が、国の作った基準に沿って計算する。評価が高いとか、隣近所と比べておかしいと思えば、不服の申し出が出来る。まあ恣意的で適当な感じはあるが、役所の担当も揉めるのはいやだから、国の基準よりは低目に見るようだ。
固定資産税は1月1日時点で家屋が完成しているかどうかで課税される。1月初旬から住み始めた我が家は、1月1日時点では未完成と役所は判断したので、固定資産税は昨年は掛からず今年から掛かることになった。もし、12月31日に入居していれば昨年から掛かっていた。
12月31日に入居して、1日だけ住んで固定資産税を払うのと、1月2日に入居して364日住んでから固定資産税を払うのを比較しただけでは、家の完成は年明けにした方が得だ。課税されるのは、入居したかどうかではなく、あくまでも家屋が完成したかどうかなので注意されたい。家の玄関や窓に養生シートが掛かっていたりすると未完成と取られる。また電気ガスも開通していないのに完成して入居していたという言い分は通らない。
家屋の固定資産税と都市計画税だけを考えたら、年明け完成が得である。しかし、家屋が建つと、土地の固定資産税と都市計画税が200㎡までは6分の1と3分の1にそれぞれ減額される。200㎡以上はそれぞれ3分の1と3分の2に減額される。そうなると、どちらが税金上得かの判断は、土地の減額される税額と家屋の税額とを比較しないと判断できない。
土地の税金が高くて>家の税金が安ければ、早く家を建てて完成させた方が得。
土地の税金が安くて<家の税金が高ければ、家の完成は伸び伸びにさせた方が得。
と言うことになる。
ここでこまった問題がある。土地の評価は課税台帳でわかるが、損得の比較となる家屋の課税評価が、まだ建っていない状態では、役所の評価がいくらになるかが判らないのである。あくまでも役所の担当から聞いた話で、概算と断っておくが、木造で㎡8~9万、鉄骨9~11万、RC11万~12万だそうだ。これは地域格差もあるので一概には言えない。
しかし、伸び伸びにさせるのも限度がある。土地を先行取得して、その後に特例適用住宅(住宅の床面積が240㎡まで)を建てるならば、土地の不動産取得税が減額される。その期限が通常3年である。(大規模な集合住宅などは5年)
私の場合、2003年7月に土地を取得したので、2006年6月までに家が完成しないと土地を購入したときの不動産取得税が減額還付されない。なんとか3ヶ月前の日付で登記が出来たのでぎりぎりセーフ。家屋の取得税を払わないといけないが、不動産取得税の還付もされることになった。
ついでながら、所有権保存登記の際にも、家屋評価額に応じて登録免許税が掛かる。新築の場合は、市町村には課税評価がないので登記所独自の㎡単価でもって計算されるのだ。構造(木造、鉄骨、RCなど)と用途(居宅、事務所など)によって単価が異なる。私の管轄の登記所では、木造居宅が㎡66000円、木造事務所が㎡51000円、RC居宅が77000円で評価して税額を計算した。固定資産税の評価額よりは安いようだ。
家を建てたり買うと、多くの税金や費用を払わなければいけない。十分すぎるほど収入と支出をシュミレーションしなければいけない。
そこで、税金を安くするためには。床面積は狭い方が安い、木造の方が安い、居宅より事務所店舗の方が安いとなる。固定資産税、都市計画税は、生涯所有している限りすーっと払わなければいけないのだから、少しの差でも30年50年になると莫大な金額になるので大事である。
ノウハウはFPとして企業秘密だが、家屋の固定資産税評価額の床面積には、バルコニー(10畳のリビングの前に30畳のバルコニーやデッキがあっても30畳は床面積には含まれない)、吹き抜け(1階から3回まで9mの吹き抜けが10畳分あっても、床がないので2,3階分の面積にははいらない)、天井高1.5m以下の部屋(10畳の物置でも天井だかが1.5m以下なら床面積にははいらない)、外気分断性のないピロティー、駐車場等(屋根があっても3方向に壁がない)は含まれない。
特例適用住宅の制限面積240㎡を超えると税金が急に上がる。240㎡以下なら、取得家屋の評価額が1200万減額される=不動産取得税が1200万x3%=36万円安くなるのだ。
また、その家屋の土地の取得税も家屋の床面積の2倍(最大200㎡)分の面積の土地x㎡単価の2分の1x3%も軽減される。例えば坪単価50万で30坪(約100㎡)の土地に100㎡以上の家を建てたならば:151,515円x1/2x200㎡x3%≒45万円税金が安くなる。
上記の例でいくと、床面積が240㎡以下と以上の家では、不動産取得税が81万もちがってくる。もし240㎡を超える床面積の家を建てたいならば、全てを居宅とせず、住居部分を240㎡以下にして、超える面積はホームオフィスにでもするといい。または、数年掛けて後で増築することだ。
最近のコメント